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コンプライアンス
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【コンプライアンスについて】
当社は1969年(昭和44年)の創業以来、「いかなる困難にも熱意と誠意と創意をもって取り組み、信頼ある商品の供給を通じて、豊かな人間社会の形成に貢献する」ことを企業目的として、数々の製品を世の中に送り出してまいりました。
昨今のめまぐるしい環境の変化や企業間競争の激化の中で、引き続き社会的評価をいただき、信頼できる企業として存続していくためには、常に法令および企業倫理を遵守し、適正なる事業活動を行っていくことは当然の責務であります。
そこで当社は、コンプライアンスの仕組みを見直し、それを有効に機能させるため、2004年(平成16年)8月に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、事業活動遂行の指針として「アオイ電子行動憲章」を制定して、当社グループが一体となったコンプライアンス体制の一層の強化を図ることといたしました。
企業活動は、一人ひとりの行動の積み重ねであります。当社グループに属する全役員、全従業員は「アオイ電子行動憲章」を十分に理解し、なお一層責任を持った行動をとるよう要請いたします。 |
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アオイ電子行動憲章
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はじめに |
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アオイ電子株式会社企業グループの全役員、全従業員は、企業倫理の徹底のため、本憲章の精神の 実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範してこれに取り組む。
万一、本憲章の精神に反するような事態が発生したときは、最優先にて問題解決にあたり、原因の究明および再発の防止にあたらなければならない。
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- 1.取引先との信頼関係
- (1)市場および顧客のニーズを正確につかみ、安全かつ社会に有用な製品を提供する。
- (2)製品に関する正確な情報の提供に努める。
- (3)公明正大な取引関係を維持し、透明で自由な競争により相互の発展と長期にわたる確固たる信頼関係を構築する。
- (4)取引先からの情報を適正に保護するとともにこれに誠実に対応する。
- 2.生産、研究開発
- (1)品質第一、原価の低減、納期の遵守、など基本に忠実な強いものづくりに徹する。
- (2)社会に評価される新しい製品を創出し、人々の生活向上、文化の発展に寄与する。
- (3)研究開発の成果を知的財産権として確立するとともに、第三者の権利を尊重する。
- 3.株主、社会との信頼関係
- (1)株主、ステークホルダーはもとより、広く社会に対しても企業情報を積極的かつ公正に開示する。
- (2)株主の権利行使に関する利益供与や会社関係者によるインサイダー取引は絶対に行わない。
- (3)反社会的勢力の排除に取り組む。
- (4)政治、行政とは透明で健全かつ適切な関係を維持する。
- 4.社員との信頼関係
- (1)社員が個々の能力を最大限に発揮できる人事処遇制度の構築に努める。
- (2)雇用における差別を行わず、均等な機会を提供する。
- (3)社員の個性を尊重し、教育訓練を通じてキャリアの構築、能力開発に努める。
- (4)労働組合等との誠実な対話、協議により働きやすい職場環境の構築に努める。
- (5)セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの発生を未然に防ぐ。
- (6)就業規則を十分理解し、就業規則に定められた禁止事項や就業規則の精神に反するような不誠実な行為は行わない。
- 5.環境問題への取り組み
- (1)環境保全の重要性を認識し、事業活動における環境負荷と環境リスクの低減に努める。
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ハラスメントの防止方針
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当社グループは、アオイ電子行動憲章のもと、人権と個性を尊重し、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を目指して、本方針を定める。
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- 1.差別的な言動やハラスメント行為、暴力行為など個人の尊厳を損なう行為を許さない。
- 2.禁止するハラスメント行為には、以下の行為が含まれる。
- (1)パワーハラスメントに類する行為
- (2)セクシュアルハラスメントに類する行為
- (3)妊娠・出産 、育児・介護等に関するハラスメント行為
- (4)その他のハラスメント
(1)~(3)のほか、精神的な嫌がらせを繰り返して相手の尊厳を傷つけ、就業環境を悪化させるモラルハラスメントや、出身地や学歴などの特徴をもとにした差別的発言等もハラスメントに含まれる。
- 3.会社は、ハラスメントに関する相談窓口を設け、具体的な事案に対応するものとする。
- (1)相談は、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合も含め、広く対応する。
- (2)相談者はもちろんのこと、事実関係の確認に協力した者等についても不利益な取扱いは行わない。
- (3)相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、速やかに問題解決と再発防止にあたる。
- 4.対応の透明性を保つため、事実関係並びに問題解決と再発防止策については、会社と労働組合(従業員代表)が協議する機会を設けることができる。この協議には、労使いずれかが求めた場合、顧問弁護士、産業医等の第三者を加えることができるものとする。
- 5.ハラスメントの行為者に対しては、就業規則に基づき、懲戒処分を含めて厳正に対処する。
- 6.会社は、職場におけるハラスメントを予防するために、啓発・研修を実施する。また、労使協議会を通じて、労使の意見を反映した対策の充実を検討していく。
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コンプライアンス体制
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- 1.相談に関する注意事項
- (1)相談窓口において受け付ける事項は、「当社グループにおいて発生または発生の恐れのある法令違反行為または企業倫理に反する行為」といたします。コンプライアンスに関係のない一般的要望等は直接担当部署にお願いします。
- (2)問題の迅速な解決を図るため、相談窓口を利用することなく、当該行為の担当部署の責任者に対しても直接指摘することができます。指摘を受けた責任者は相談窓口まで報告する義務があります。
- (3)相談の際は、原則として氏名、所属または連絡先を明らかにしてください。匿名を希望される方はその旨申し出てください。ただし、匿名による場合は以後の確認が困難となりますので、事実関係をできるだけ詳しく説明してください。匿名者の氏名等を調査することはありません。
- 2.相談への対応
- (1)窓口に相談された内容については、本制度の趣旨に反しない限り、コンプライアンス推進委員会に報告されます。
- (2)相談内容については、コンプライアンス推進委員会が事実関係を調査し、必要があれば是正措置、再発防止策など適切な処置を実施します。必要と判断した場合は、社外にも公表いたします。
- (3)相談者が希望される場合は、コンプライアンス推進委員会の調査結果、対応策等をお知らせいたします。希望がある方は相談の際にお申し出ください。
- (4)相談窓口への相談の事実をもって、人事上その他の不利益な取り扱いを受けることはありません。万一生じたときは、コンプライアンス推進委員会にて回復の処置を講じます。
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