アオイ電子株式会社
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コーポレートガバナンス

 
【内部統制システムの基本方針】

 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および子会社(以下、「当社グループ」という)の業務の適正性、有効性・効率性の確保とリスクの管理につとめ、社会情勢の変化に応じた体制を整備し、その充実を図る。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)事業活動遂行の指針である「アオイ電子行動憲章」を当社グループ全員に周知し、常に法令および企業倫理の遵守、適正なる事業活動の遂行を徹底する。
(2)取締役会は、法令および定款等の遵守のための体制を含む「内部統制システムの基本方針」を決定し、その実施状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。
(3)監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの構築と運用状況を監査する。
(4)「コンプライアンス推進委員会」の下、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、実効性を確保する。
(5)社内外からのコンプライアンスに関する情報を「相談窓口」で受付け対応する。 また、通報者は何ら不利益を被らないことを担保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)法令、「情報セキュリティ基本方針」および関連する社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・保護・管理の体制を整備する。この管理体制の下、取締役の職務執行に係る情報については、必要に応じて閲覧、謄写可能な状態に置く。
(2)「情報セキュリティ委員会」の下、情報セキュリティの体制、管理の維持・向上と情報の有効活用を図る。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理基本方針」に基づき、関連する社内規程を整備し、当社グループの危機管理の体制整備および運用を図る。
(2)「リスク管理委員会」の下、当社グループを取り巻くリスクを統括管理し、危機管理体制の維持・向上を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は中期経営目標を定め、それを具現化するために事業年度、部門毎の事業計画を策定するとともに、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(2)執行役員会議、経営会議等において経営に関する意思伝達、業務執行状況の報告、情報交換、重要な事項の審議を成し、経営環境の変化に即応できる効率的な管理体制の整備・運用を図る。
(3)組織および職務に関する社内規程の整備・運用により、職務分掌、職務権限、職務責任の明確化を図り、迅速な意思決定と業務遂行を確保する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「アオイ電子行動憲章」に基づき、子会社の諸規律・規程およびコンプライアンス体制の整備・運用を推進し、法令および企業論理の遵守、適正なる事業活動遂行を子会社に周知徹底する。
(2)子会社へ役員を派遣し、業務執行を監督・監査する。
(3)子会社の主体的な経営意思を尊重しつつ、関係会社管理に関する社内規程に基づく事業、財務、その他重要事項についての決裁および報告制度の整備・運用により、業務執行を管理する。
(4)子会社のリスクは当社グループのリスクと捉え、危機管理に関する規程および体制の整備・運用を促し、当社グループでの情報の共有を図る。
(5)子会社においても事業計画および予算を策定し、達成に向けた実績管理により効率的な業務執行を図る。
(6)子会社に対して監査を実施し、統制の整備・運用状況を評価し維持・向上を促す。
6.当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くものとする。
(2)監査等委員会を補助すべき使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保する。
7.当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役が、当社監査等委員会に報告するための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役は、当社および子会社の業務および業績に影響を与える重要な事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為については、監査等委員会に速やかに報告するものとする。また、監査等委員会は、前記にかかわらず必要に応じて当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役に対して報告を求めることができる。
(2)監査等委員会に報告を行った当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役に対し、当該報告を行ったことを理由として何ら不利益を被らないことを担保する。
(3)監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、会計監査人や内部監査室とそれぞれ情報の交換を行うなど緊密な連携を図る。
(4)監査等委員会から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備・運用し、その状況を定期的に評価して内部統制の有効性・適切性の維持改善に努める。
9.反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、警察および弁護士等の外部関係機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
 
 

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